1.裁判業務

司法書士は「裁判業務」を手掛けています。

「裁判って、弁護士さんの業務じゃないの?」と思われるでしょう。
みなさんが誰かを訴えたり、逆に訴えられた時にはどうしますか。
たいていは弁護士さんに依頼しよう、ということになりますよね。

弁護士さんに依頼すれば、本人の代理人としてすべて代わりに裁判をやってくれます。
しかし、裁判所の手続だからすべて弁護士でなければできないかというと、必ずしもそうではありません。

簡易裁判所の代理権(認定司法書士とは?)
平成15年4月から簡易裁判所の代理権認定考査に合格した司法書士に対し、簡易裁判所の代理権が認められ司法書士も簡裁事件を受託することができるようになりました。

つまり、この試験に合格し、認定された司法書士(法務大臣から認可され、司法書士会の認定を受けた司法書士)は簡易裁判所への訴訟の代理、訴額140万円までの法律行為の代理や相談を行うことができます。
司法書士はこの範囲で弁護士と同じように、相手方との交渉、相手方に対して裁判や調停を起こすことができるのです。
もちろん、示談交渉の代理も可能です。
司法書士は本人訴訟の支援、自己破産手続、民事再生手続などのお手伝いをします
司法書士に認められている業務の中に「裁判書類作成」があります。

これはつまり、自分で訴訟・裁判手続きをしたい、自分で裁判所に行けるよという人に裁判の書類(訴状・答弁書・準備書面など)の作成やアドバイスをします。
この「裁判書類作成業務」を通して本人訴訟・自己破産手続・民事再生手続などをサポートします。いわば本人と司法書士で二人三脚で裁判をしていく、という感じでしょうか。

この「裁判書類作成業務」であれば簡易裁判所に限らず地裁や家裁などの手続でも行うことが可能です。
昔から司法書士の諸先輩方が本人訴訟支援を数多く行ってきました。
また簡裁代理権が認められたため、現在では裁判業務を扱う司法書士は飛躍的に増加しています。

司法書士に寄せられる相談・裁判事件は市民の方の身近なトラブルが多いため、「街の法律家」へ近づいていると言えるのではないでしょうか。

相談例

貸したお金を返してくれない…
多額の借金で悩んでいる…
賃金が支払われない…
悪質商法にだまされた…
大家さんが敷金を返してくれない…
自分で裁判をしたいが、どういう書類を揃えたらいいのかわからない…

など。