松本市の相続登記や成年後見、借金や離婚のご相談なら川上司法書士・行政書士事務所

債務整理・生活再建

借金やお金のことで悩んでいると、精神的にどんどん追い詰められ、仕事や家庭生活に影響が出てきてしまいます。

「何をしていてもお金のことを考えてしまう」「職場や自宅に取り立てが来たらどうしよう」「もう借りられるところがない…」「家族に言えない」「支払日が迫っている」などでしょうか。

借金の問題は、法律と生活改善によって、解決することが可能です。

ひとりで悩むことはありません、ぜひご相談ください。

当事務所は、大量に事件を処理できるような大規模事務所ではありませんが、その代わり、1件1件、丁寧にお金の問題・お悩みの解決のお手伝いをいたします。

また、当事務所は、任意整理・破産・民事再生といった法的な手続以外にも、家計相談や生活相談、福祉制度利用に関する相談、生活保護制度の利用、就労支援、養育費等の支払いによる生活再建支援にも積極的に取り組んでいます。

つまり、借金を整理するだけではなく、「生活を再建する」ことが目標にしています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

借金問題の近況

2020年から続く新型コロナウイルスの影響により、収入が減少したり、職を変わらざるを得なかった、という方が増加しています。

また、倒産も増えていますし、何とか借り入れや支援金でしのいでいる方も多いです。

現在は、返済の猶予や利息のみの支払いにしてもらっているケースも多いと思いますが、コロナ禍から日常に戻るにつれて、そういった猶予が打ち切られると思われます。

無理して借金に苦しむ必要はなく、整理の方法が用意されていますので、早めにご相談ください。

また、住宅ローンがコロナの影響で払えず、延滞状態にある方も増えていると思いますが、こちらも売却・競売が猶予状態になっていることも多いと思います。

住宅を守るためには、早めの相談と対応が重要です。

 

任意整理・個人再生手続

【任意整理】

司法書士が代理人となって、債務の返済方法について交渉する手続です。

基本的に、整理後の利息無し、元金のみの分割払いにすることが可能です。

100回、120回などの長期分割に対応する業者が増えていますが、甘い審査で貸しすぎている業者側に大きな責任がありますので、長期にわたって返済に苦しむ必要はありません。個人再生や破産など、他の手続きも検討し、依頼者の方にとって最も楽になる方法を考えます。

【民事再生(個人再生)】

任意整理によっても支払いができない金額の債務の場合に、裁判所へ申し立て、新たな返済計画が認可されることによって大幅な債務の減額と利息無しの分割支払いにできるという手続が、民事再生です。

借金は、概ね5分の1(最低金額100万円)まで減額され、その減額された金額を3年から5年で返済すれば、残りは免除、という手続きです。

借り入れの理由が問われない点、住宅ローン付の住宅を手放さずに済む点、資産価値のある物を所有する場合でも手放さずに手続き可能である点が、大きな特徴です(ケースによります)。

当事務所では、個人再生申立についても実績が多くあります。特に住宅ローンの支払いに苦しんでいる場合や、無理な任意整理をしてしまって苦しんでいる方など、ぜひ一度ご相談ください。

 

破産

債務が多額であり、支払い不能な場合に、裁判所から破産手続開始決定と免責許可決定を得ることにより、債務がなくなり、再出発できます。

 

その他

下記のような相談も多く寄せられています。無視すると多額の債務の存在が確定したり、財産の差押を受けたりすることもありますので、ぜひご相談ください。

 ・長年支払いをしていなかった金融業者から、突然督促状が届いた
 ・裁判所から「訴状」「支払督促」が届いた
 ・保証人としての支払いを求められている
 ・業者の代理人である法律事務所から通知が届いた

また、他の事務所で断られたという場合や、二度目の債務整理の場合も、ぜひ一度ご相談ください。