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生活保護

「生活保護を受けたいが該当するするのかわからない・・・」
「役所の窓口に生活保護の相談に行ったが、受け付けてもらえなかった・・・」
「身内、知人に生活保護を受けさせたい」
など生活保護に関する問題や悩みは様々です。

生活保護は収入や資産の条件を満たせば受給できますが、福祉事務所の窓口で申請を思いとどまるよう、説得されるような対応もあります。

しかし、生活保護は憲法25条に定める「人権」であり「権利」です。生活に困ったら、誰でも利用できる、国民の権利です。

 

生活保護について

生活保護は、すべての国民に最低生活を保障し、困窮の度合いに応じて必要な保護を行う制度です。社会保険を利用するなどしても、まだ最低水準以下の生活である世帯に対して、一定の要件のもとで実施されます。

収入や資産がなく、「家賃も払えない」、「仕事がなかなか見つからず、貯金も底をついた」、「食事もままならない」、「光熱費も払えない」、「国民健康保険料が払えず、病院にも行けない」・・・

こんな場合は、国が保障する最低限度の生活すら出来ていないのかもしれず、生活保護の対象となる可能性が高いといえます。

生活保護の開始は、原則的に福祉事務所に申請します。福祉事務所の多くは、市役所や役所の中にあります。

 

生活保護受給の基準

国が、地域や世帯構成員の人数や年齢によって定めた金額(これを「最低生活費」といいます)より少ない収入しかない方、または収入がない方は、原則として生活保護を受けることができます。

 

生活保護の支給基準額

生活保護には生活費の支給である「生活扶助」、家賃の支給である「住宅扶助」などがあります。

生活扶助の基準額は、地域ごとに下記の2点で定められています。
①食費等の個人費用(年齢別に算定)、
②水道光熱費等の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)
①と②を合算した額が生活扶助の基準額となります。

また、生活扶助には各種加算(母子加算,児童養育加算,障がい者加算,在宅患者加算等)があり、該当する保護利用者はこれらの加算も合わせて受給することができます。

当事務所では、生活保護の相談と申請の同行を行っています。
(松本地域、諏訪地域、木曽地域などに限ります)

費用は一切頂きません。