離婚・養育費

離婚するとなると簡単にはいかないことがたくさんありますよね。
まず、相手方が離婚に応じるかどうかが一番の問題です。
相手が離婚に応じたとしても,あとあとの争いを避けるため、きちんと決めておかなければならないことがたくさんあります。
したがって、相手方が離婚に応じない場合はもちろん、離婚に応じる場合でも,離婚の際には、しっかりと離婚後のことを取り決め、書面にしておくことが肝心です。
離婚をする場合に、取り決めをしておかなければならない問題として、以下の事項があります。

お金の問題について

・財産分与
夫婦が婚姻中につくった財産は共有ですので,離婚時には精算をしてもらいます。
また、今年の4月から、厚生年金の分割制度が導入されました。
平成19年4月1日以降に離婚等をした場合に、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続きにより按分割合を定めたときに、その当事者からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
・慰謝料
不法行為による損害賠償です。
浮気など、離婚の原因を作った人が相手方に対して支払います。
・養育費
夫婦に未成年の子供がいる場合、子供を養育する者は相手方に養育費を請求できます。
・第三者に対する慰謝料請求
離婚の原因が,相手方の浮気等第三者の行為による場合,その第三者に対して,不法行為による損害賠償の請求をします。

子供の問題について

・親権の問題
離婚をする場合に、夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、その親権者をどちらにするか必ず定める必要があります。
夫婦が婚姻継続中は未成年の子供の親権は夫婦が共同で行うのが原則ですが、婚姻が解消された場合は、父親又は母親の単独親権になります。
親権者を定めない離婚届は受理されません。協議では親権者が決まらない場合、親権者の指定を求める調停を申し立てることになります。
・面接交渉権
親が子供に面会する権利のことです。
離婚の際にしっかりと取り決めをしておかないと後にトラブルとなってしまいます。

公正証書で内容を残す

養育費など金銭の支払いを内容とする公正証書で、支払わなければ直ちに強制執行に服する旨が記載されたもの(執行証書)は、裁判をあらためておこさずとも、相手方の給料等を差し押さえて、養育費を現実に支払わせることができます。
また、後日の言った、言わないのトラブルを防ぐことができます。
協議の内容は公正証書に残しておくことが重要です。