その他業務
(1)成年後見業務
- 急速に進む少子高齢化社会
- 現在の日本の社会は急速に高齢化が進んでいます。その速度は世界一ともいわれています。
ご存知のように日本人の平均寿命は世界一の水準です。また、人生選択の多様化によって、かつてない少子化が進んでいます。
少子高齢化、過疎地の増加・都会への人口の集中、あるいは両親との別居世帯の増加により、高齢者夫婦のみの世帯や高齢者の一人暮らしが増えています。
今後いっそう増加していくことが見込まれます。
こうなると、身の回りの世話や自分の財産の管理など今まで家族の誰かに頼ってきたこともすべて自分で処理していかなければならないという事態が生じます。
物事を判断できるうちは良いのですが、判断能力が衰えてくると、高齢者をねらった悪徳商法や詐欺などの被害に遭いやすくなるばかりか、自分の財産の管理も思うようにいかなくなってしまいます。
最近ではリフォーム業者による高齢者を狙った悪質な事件が明るみに出ました。 - 障害者の自立支援
- 近年、判断能力がなかったり、不十分である障害のある方(知的障害・精神障害)の財産を横領したり、障害者への虐待が明るみに出る事件が多発しています。
こういった事件は昔から明るみに出なかっただけで、多く存在していたと思われます。
しかし、社会の意識が変わり、「障害者の人権擁護」が強く意識されるようになりました。障害者自立支援法も施行されました。
上の事例のようなことが起きず、障害者が安心して社会生活を送れるよう「障害者の権利を守る」ことが必要なのです。 - 成年後見制度とは?
- 上で述べましたように、認知症の方、障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であることが多いため、これにつけこんで財産を奪おうとする者や悪徳商法・詐欺などによる被害、または財産の紛失にあうおそれがあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。 - 成年後見制度の種類
- 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
- 法定後見制度
- 法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している場合に利用する制度です。本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。
(1) 本人の判断能力が全くない場合→後見
(2) 本人の判断能力が特に不十分な場合→保佐
(3) 本人の判断能力が不十分な場合→補助 - 任意後見制度とは
- 本人の判断能力がある段階で、前もって後見人と後見の範囲を、自分自身で決めておく制度です。
いわば「本人の財産・権利を守る」役割を担っているのです。
この成年後見の申立て手続を司法書士は業務としております。
また、成年後見制度発足以来、多数の司法書士が財産管理のプロとして、成年後見人等に選任されています。
(平成18年度は全国で1964件について、司法書士が成年後見人等にに選任されています。)
(2)帰化の許可申請のための書類作成
国際化の時代が到来し、サッカー選手やプロ野球選手を例に、日本に帰化する人が多くなってきました。
司法書士は、日本に帰化したい、外国籍の方の帰化申請書類作成を行っています。
(3)検察業務
司法書士は検察庁に提出する書類を作成することができます。
現状は告訴状や告発状の作成に限られており、裁判所に提出する書類の作成ほどは多くはありません。
