登記業務
不動産登記
- 売買・贈与等による所有権移転
- 土地や建物などの不動産を持っている場合、第三者に対して自分の権利を主張するためには、法務局で権利の登記をする必要があります。登記をしておかなければ、後日権利を主張してくる者がいたときに大変です。
売買や贈与によって不動産を取得した場合に、取得した原因に応じて、売買、贈与、代物弁済、譲渡担保、財産分与などの登記をします。 - 所有権保存登記
- 家を新築したときなど、権利の登記として最初にする登記を所有権保存登記といいます。マンションなどの区分建物を表題部所有者から直接購入したときも所有権保存登記を行います。
この場合にも売買や贈与と同様に、登記をしておかなければ、後日権利を主張してくる者がいたときに大変です。 - 住所・氏名 変更
- 不動産を所有している場合、住所が変更になった場合や結婚して名字が変わった場合には、変更登記が必要です。
すぐに変更登記をしなければならないという義務はありませんが、売買する場合の売主など、登記義務者となる場合には事前にもしくは同時に、変更登記をしなければなりません。 - 担保設定・抹消
- 住宅ローンを組んだり、事業資金を借り入れたときなどには抵当権設定登記を、返済したときには抵当権抹消登記をします。 ある一定の枠で借り入れをする場合は根抵当権という担保を設定します。
商業登記
平成18年5月の会社法施行により、さまざまな変化が起きました。
- 設立
- 資本金の下限が撤廃されました。
発起設立の場合、銀行の払込金保管証明書が不要になりました(これにより時間が大幅に短縮されました)。
取締役1名の株式会社も可能になりました。監査役を置かなくてよい場合もあります。
また、定款の認証を電子定款認証システムで行うと、従来の書面による定款で必要とされた4万円の印紙税が不要となります。 - 機関設計の自由化
- 旧商法では、すべての株式会社が取締役会を設置しなければならず、一律に3名以上の取締役と1名以上の監査役を置かなければなりませんでした。そのため、中小企業などでは、会社経営に全く関与していない者を名目上、取締役や監査役に入れていました。
会社法では会社の規模や形態にあった機関を自分たちで選択できます。取締役会を置かなくてもよいし(株式譲渡制限規定のある会社)、取締役は1名でもかまいません。
取締役会を置かない会社では、監査役を置かないこともできます。ですから、もう名前だけの取締役や監査役は置かなくてもよくなったのです。 - 有限会社の株式会社への移行
- 有限会社は会社法施行により新たに設立できなくなりました。現在、存在する有限会社は、「特例有限会社」として存続できます。
しかし、会社法施行により、有限会社とほぼ同じ形態を株式会社でも採用することができるようになりました。取締役の任期を最長10年とできますし、上で述べたように株式譲渡制限を設ければ、取締役会設置不要・取締役は1名でOKです。
ですから、「特例有限会社」は名前は有限会社ですが、実質は株式会社と言えるでしょう。そこで、「それなら株式会社にしたいなあ…」という会社では、名も株式会社に変更することが可能です。
具体的には定款を変更して、商号を株式会社にします。登記は、株式会社を設立し、有限会社は解散するという形式をとります。
簡単な手続きで株式会社になることが可能なのです。 - 取扱業務
-
- ・設立
- ・定款の見直し、作成
- ・定款変更
- ・役員変更、機関の変更
- ・株式会社から有限会社への移行
- ・組織再編(合併・会社分割など)
- ・会社法・商業登記に関する相談
